大田区議会 2020-03-11 令和 2年 3月 総務財政委員会−03月11日-01号
ところが、違法性を今回、グレーだけれども、司法当局に違法性を否定された気がするのですけれども、これであっても、国家賠償法の第1条第2項の地方自治体の求償権を行使し得るのでしょうか。 ◎須川 人事課長 今回の国家賠償法のかかわりにつきましては、あくまでも、その金銭を公務員と見なされる人間として扱っていると。
ところが、違法性を今回、グレーだけれども、司法当局に違法性を否定された気がするのですけれども、これであっても、国家賠償法の第1条第2項の地方自治体の求償権を行使し得るのでしょうか。 ◎須川 人事課長 今回の国家賠償法のかかわりにつきましては、あくまでも、その金銭を公務員と見なされる人間として扱っていると。
そういった中で、どういった起訴をするかというふうなことにつきましては、日本の司法当局の判断でございますし、また、米軍が身柄を確保した場合につきましては、米軍のほうでその身柄引き渡し等の判断をするところにつきましては、これまでも日米合同委員会で話し合いが行われて、改善が繰り返されているところでございます。
それと、あとは告発してんだけども、これは司法当局でこれだけ返したんだから、告発していてもこれ以上の責任を追及することはできねえだろうと。そしたら向こうが告発されているのを今、受理してるわけだよね、受理したんでしょう。ペンディングじゃないんでしょう、受け取りましたというんじゃなく、受け取ったわけだから、それだけども、その状態でなって結論が出るわけでしょう。
○須藤委員 結局、刑事事件として、それを区長の判断で司法当局に申し出るということを言われていたわけですが、それをしないで結局和解ということを選んだのは何でなんでしょうか。期間がずっとあって、向こうはもう、すぐに、最初は1件であったり2件であったり、途中で一番最初のときは行政は発表したけども、2度目からは発表もしない。
その中で、現在はドイツの司法当局も基地内に入って、身柄を拘束できるというところまでいっています。これが、やはり世界の流れじゃないかなというふうに私は思うんです。 それで、今回のこの17条の改定を求める陳情なんですけれども、やはり現在、日本が置かれている不平等な状況に置かれているのを改善する必要は、私はあると思うんですね。
この法律の成立により、行政及び司法当局によるヘイトスピーチへの対応は大きく変化しつつあります。 例えば、警察庁は各都道府県警の長に対して、不当な差別的言動の解消に向けた取り組みに寄与するよう求めており、これを受け、神奈川県警は本年6月5日に川崎市において計画されていたヘイトスピーチデモ主催者による道路使用許可申請に対し、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を説明し、その中止を求める説得を行いました。
なお、ご指摘のような資金源となっているような事実が判明した場合には、司法当局の指導等に基づき適切に対応してまいりたいと存じます。 最後に、集積場から持ち出された特定資源物の、その後のさまざまな搬送先につきまして、現在、特別区の担当課長会でGPSを活用した追跡等を検討しているところでございますので、今後、持去り防止に向けた広域的な取組につきましても検討させていただきたいと存じます。
また、2点目はそれに関連してさっきの話ですけども、法令に基づく請求措置ということでございますが、この関係法令がいわゆる司法当局のものだけなのか、それとも個人が情報公開請求等で出せるのか、そこをはっきりしておかなきゃいけないと思いますので、これについて今お答えできる範囲の中で結構ですので、通常であれば防犯カメラ、司法当局等の令状等だと思いますから。
これは、当然、司法当局からの要請により提供するということで当然かと思います。 委員ご指摘の個人の生命・財産を守る場合ということなんですけど、現段階で入っておりませんが、これは個人のご自分の映像情報を開示してほしいというのは、法律に基づいて当然できると思います。
それともう一つは、先ほどの説明の中にもあわせて出てきましたが、昨年9月に発生して10月に処分が行われた東横線の武蔵小杉駅構内のエスカレーターにおける盗撮事件の当委員会の説明の報告か情報提供の最後は、司法当局のほうは任意で捜査はまだ続行していると。
だから、捜査をする司法当局は司法当局で、これはこの間説明があったように、神奈川県の迷惑防止条例ということで事情聴取を受けたわけでしょう。それとは別に、区のほうとしては、場合によっては処分しなけりゃならないわけですから、あれからもう1週間、足かけね、たっている、たとうとしているのに何もしてないというのは、これは一体どういうことですか。
だけれども、この役所の中に司法当局が入って、令状を持って、それを探すというのは、これは大したことがないと、逮捕されてない、任意同行だからということで、ふだんからやれ危機管理だ何だと言っている、金かけて商店街にカメラをつけるとか何とか言ってるけど、そこの職員が、まだ最後の結果は出てないけれども、任意同行されていったと。パトロールだって金かけて24時間やっているでしょう。
あと一つは、要請行動なんですが、議長も行かれたわけですし、できれば司法当局に直接議会から要請をするということをやったらどうかと思うんですけれども、その辺をどうなんでしょうか。
続きまして、3、押収部品返還方法等に係る司法当局からの確認についてでございます。7月上旬、三田警察署から、押収部品の返還方法等について確認がございました。これは押収されているものすべて返還を要しますか等の内容でございます。区といたしましては、すべて返還してほしい旨回答するとともに、返還時期について確認いたしましたが、時期については未定とのことでございました。 資料の説明は以上でございます。
2004年の区長所信表明では、不祥事が起きた原因の把握に努めると言いながら、その後は、司法当局が権限を持って調査する、それ以上の調査は困難との発言に変化し、さらに昨年には、疑惑とは何だ、具体的に言えと、疑惑そのものを否定しました。これは、大型開発につきまとう黒いうわさを私は見過ごすことはできないと当選した区長への区民の期待を裏切るものです。
○総務課長(鈴木修一君) 刑法第104条の適用がされるかどうかということでございますが、司法当局がどういう判断をするかというのはちょっと私どももわかりませんけれども、私ども通常の刑法第104条の解釈から言いますと、当然適用にはならないと判断いたします。 ○委員(いのくま正一君) それは、当然当たり前と思いますね。
この画像録画設備で得た情報を第三者に漏らしてはならないこと、記録された映像は非公開が原則で、犯罪捜査資料として、司法当局から適正な手続きのもとに閲覧の要請があったときのみ、この記録映像を閲覧できることになっております。また、記録映像の持ち出しはできず、画像録画装置は、施錠等により防護し保管されております。
次に、第三点目、信頼と改革の区政に関する第一問、収賄事件の調査についてでございますが、警察・司法当局がその権限を持って調査し、決定した結果は厳たるものがでございまして、それ以上の調査は事実上困難でございます。 今後、区の責任において取り組むべきことは、事件の原因となった契約事務や組織上の問題点を検証し、速やかに改善策を全庁一丸となって実施することでございます。
◆犬伏 委員 あと、これは週刊誌ネタなので、信憑性がいかがなものかと思うのですが、この誠成公倫という宗教団体自体が反社会的な、もし宗教団体であるとすれば、そういうことが交渉の中で、例えば司法当局等と協力しながら、あからさまにしてしまっていることができなくなるというようなこともあるのですが、誠成公倫自体、非常にベールにつつまれている宗教法人でありますし、なかなか調べても出てこないのですけれども、どのような
次に第三問、二十年間の議会人についてでございますが、本件につきましては、現在、須藤区議から東京地方検察庁に告発状を提出され、司法当局の判断にゆだねられている状況でございます。したがいまして、当面はその推移を見守りたいと考えており、コメントは避けたいと存じます。